治療費について

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矯正治療にかかる費用について

歯科矯正治療は、個々の患者さんの歯ならびの状態や程度によって、子供の頃から治療を行う必要がある場合(前期・後期分割治療)や永久歯が完全に、はえそろってから治療を行う場合などがあります。
したがって、不正咬合の程度や装着する装置、治療の開始時期、患者さんの協力度によって治療費も異なります。
料金(税込表示)の内訳は以下のとおりです。なお税法の改正により消費税率が変動する場合、その都度変更させていただきます。
またお支払いに関しては分割払いが可能ですので、その時点でご相談ください。

( ※2021年現在 ※表示価格は税込みです。)

初診料(矯正相談料)

 

当院では患者様に安心して治療を行っていただけるよう、治療の開始時期や具体的な治療内容、治療期間などの説明を行い、予想される治療費用もお伝えします。
相談したからといって必ず検査をしたり、治療をしなければいけない、ということはありません。必ずご予約の上ご来院ください。

初診相談料 ¥1,100

診断・検査料金

 

治療されることになりましたら、検査を受けていただきます。
歯の型、歯のレントゲン写真、顔のレントゲン写真、口と顔の写真、および口の中の精密検査、計画など診断のための費用です。
これにより歯ならびの分析と把握、治療方法が決められます。

診断・検査料金 ¥38,500

基本料金

 

乳歯と永久歯が混在する「混合歯列期」から治療を始める場合と、 永久歯が生え揃った「永久歯列期」から治療を始める場合では基本料金が異なります。
また使用する装置、症例によっても基本料金が異なります。
・子どもの矯正治療・混合歯列期から治療を始める場合

治療期間目安 / 治療回数目安  およそ2〜4年 / 20〜40回程度

前期治療(混合歯列期の治療のための治療費)¥220,000〜¥385,000 

 ※咬み合わせと歯並びが整えばこの段階で終わる場合もあります。

後期治療(永久歯が生え揃ってからの仕上げの治療費) ¥275,000~¥385,000

・中学生以降〜大人の矯正・永久歯列期から治療を始める場合

治療期間目安 / 治療回数目安  およそ2〜3年 / 30回程度

歯の表側から装着する装置 ¥550,000~¥715,000 

上顎が見えない装置(裏から)、下顎が表からの装置 ¥880,000

上下顎見えない装置 ¥1,100,000

マウスピースタイプ装置 ¥660,000〜    

保定管理料

 

歯を動かし終わった後、歯ならびを安定させるための装置を調整したり、歯や歯肉の検診およびクリーニングなどの処置にかかる費用です。  

治療期間目安 / 治療回数目安 2年 / 5〜10回程度

保定管理料 ¥22,000

調整料/観察料

 

来院ごとにお支払いいただく調節料及び口腔衛生管理料で来院回数はおよそ30回〜40回程度必要です。装置装着後の通院ペースは1~2か月に1回です。

調整料 ¥3,850

観察料 ¥2,200

医療費控除について

 

同年度内に支払った医療費(一世帯の合計)が10万円を超えた場合、窓口で支払った金額の合計から10万円を引いた額が世帯主の所得から控除されます。控除を受けるには確定申告が必要です。また、成人の方で申請に診断書が必要な場合はお申し出ください。

保険診療について

 

唇・顎・口蓋裂などの「別に厚生労働大臣が定める疾患」(下記一覧表を参照)に起因した咬合異常や、顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)に限り、矯正治療に健康保険が適用されます。当院は自立支援医療(育成・厚生医療)指定機関および、顎口腔機能診断施設であるため、これらの保険診療を行えます。詳しくは相談時にお尋ねください。

「別に厚生労働大臣が定める疾患」の一覧

1.唇顎口蓋裂
2.ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
3.鎖骨頭骨異形成
4.トリーチャー・コリンズ症候群
5.ピエール・ロバン症候群
6.ダウン症候群
7.ラッセル・シルバー症候群
8.ターナー症候群
9.ベックウィズ・ヴィーデマン症候群
10.顔面半側萎縮症
11.先天性ミオパチー
12.筋ジストロフィー
13.脊髄性筋萎縮症
14.顔面半側肥大症
15.エリス・ヴァンクレベルド症候群
16.軟骨形成不全症
17.外胚葉異形成症
18.神経繊維腫症
19.基底細胞母斑症候群
20.ヌーナン症候群
21.マルファン症候群
22.プラダー・ウィリー症候群
23.顔面裂(横顔裂,斜顔裂,正中顔裂を含む)
24.大理石骨病
25.色素失調症
26.口腔・顔面・指趾症候群
27.メビウス症候群
28.歌舞伎症候群
29.クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
30.ウイリアムズ症候群
31.ビンダー症候群
32.スティックラー症候群
33.小舌症
34.頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群,尖頭合指症を含む。)
35.骨形成不全症
36.フリーマン・シェルドン症候群
37.ルビンスタイン・ティビ症候群
38.染色体欠失症候群
39.ラーセン症候群
40.濃化異骨症
41.6歯以上の先天性部分(性)無歯症
42.CHARGE症候群
43.マーシャル症候群
44.成長ホルモン分泌不全性低身長症
45.ポリエックス症候群(XXX症候群,XXXX症候群,XXXXX症候群
含む)
46.リング18症候群
47.リンパ管腫
48.全前脳胞症
49.クラインフェルター症候群
50.偽性低アルドステロン症
51.ソトス症候群
52.グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
53.繊維性骨異形成症
54.スタージ・ウェーバー症候群
55.ケルビズム
56.偽性副甲状腺機能低下症
57.Ekman-Westborg-Julin症候群
58.常染色体重複症候群
59.その他顎・口腔の先天異常
(顎・口腔の奇形,変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合、その都度当局に内儀の上、歯科矯正の対象とすることができる。)
*当局とは,所轄の厚生(支)局です。